しかるに何んぞ対等の礼を執ったる国書を持来たすとは! そこで「これより後蛮夷の礼を失するものあらば、之を奏聞すること勿れ」と
侍臣に言渡したほどであった。
帝はひそかに
侍臣に命じ、退下の途中を要して強盗のふりし、黄金の枕を奪はせ給ふた。
明治天皇のお馬の道中には、片脇に
侍臣が付き添うて、馬上の陛下に紺蛇の目に銀の蒔絵をしたお傘をさしかけたということである。
正確に言へば、宮廷において宣下せられ、或は
侍臣の口によつて、諸方に伝達——みこともつこと——せられる詞章が、のりとであつた。
五百年ほど前に、九州菊池の
侍臣に磯貝平太左衞門武連と云う人がいた。
これ義公が老を養ひし處、義公の居間と
侍臣の謁見する室との間に閾を設けざるは、義公の心の存する所を見るべし。