返弁之儀当暮限
壱割五歩之利足を加、元利共必然皆済可致、仍之借用始末如件候。
其時又
壱人を打しが中りし哉分り不申処、敵
壱人障子の蔭より進ミ来り、脇指を以て私の右の大指の本をそぎ左の大指の節を切割、左の人指の本の骨節を切たり。
夫より私
壱人上陸、水夫等ハ同十四日ニ上陸、荷物もあげ申候。
其島ニ渡る者の咄しニ楠木ニよく似てありしもの、広くハ新木在之、其外、
壱里余より弐里もあらん平地ありしと也。
此度出崎仕候上ハ、御存(知)の事件ニ候間、万一の御報知仕候時ハ、愚妻儀本国ニ送り返し可申、然レバ国本より家僕及老婆
壱人、御家まで参上仕候。
○長久丸ニハ土商会の者
壱人さしそへ御在番役所まで御引合仕候と奉存候。
徳川もお三代のころ
壱百両といえば、四、五年くわえようじで寝ていられるほどの大金なんでしたから、お奉行の目を丸くしたのは当然で——。
其味生なるにかはる事なく、母もよろこび大方ならず、いか成人のここに落せしや、是又
壱つのふしぎ也。