「※部」の語が「間人」の語と通じて用いられた事は、同じ皇女の
御事を同書用明天皇元年の条及び推古天皇元年の条に、ともに穴穂部間人皇女とあるによって察せられる。
猶此危難も御同意之
御事ニ御座候処、諸君ハ日数ハ少しおくれながらも上々の御用相達し申候。
御親るいを初メ杉山さんなども、を国を後にし父母を見すて、妻子を見すてするハ大義にあたらずとの
御事ならん。
どふか其者ハ大坂町奉行より長崎健山奉行への手紙を懐中仕候よし、尤御召捕ニ相候はずの
御事ニ候。
梶山鼎介兄是ハ去年頃よりも御出崎の
御事、小弟も御咄し合致し在之候。
前条の下の段申上候は再度の御書中ニ於御察申、御尤の
御事と奉存候。
大兄
御事も今しバらく命を御大事ニ被成度、実ハ可為の時ハ今ニて御座候。
実に人界不定のならひ、是非も無き
御事とは申せ、想ひ奉るもいとかしこし。