ヴァン・ダインだ、クイーン、カー、クリスチーだ、クロフツだ、フィルポッツだ、シメノンだ、といって、いったい芸術の
独創性というものは、どこへ忘れているのやら。
この場合、それぞれの分担領域が明瞭に「
独創性」(この言葉は本法第二十二条に使用されてある)を有するかどうかは、一に専門家の鑑定にまつべきであらうと思ふ。
第一に、「紹介」といふ仕事がもつ、総ての一時性、誇示性、非
独創性、そして、「あとはお察しに委せる」といふ省略性、即ちこれである。
いつ頃出来た言葉か知りませんが、日本人がこしらえた言葉の中では、なかなか
独創性に富んだいい言葉であります。