また続日本紀大宝二年正月条には、正六位上丹比間
人宿禰に従五位下を授くとあって、別に火明命の後裔と称する丹治比姓のもので、間人姓を称えたものであったと見える。
且又、私方洗濯女など雇入候時ハ、其ノ飯料ハ通常旅
人宿の時の相場の下等成方ニ算用仕度、此儀御役人中ニも御達可被遣候。
いや、この家も以前には浮かれ女を数多召抱えて、夕に源氏の公を迎え、旦に平氏の殿を送られたものじゃが、今ではただの旅
人宿。
仙台名影町の吉田屋という旅
人宿兼下宿の奥二階で、そこからある学校へ通っている年の若い教師の客をつかまえて、頬辺の紅い宿の娘がそんなことを言って笑った。